信託Q&A

受益者とはなんですか?

家族信託(民事信託)では、委託者が受託者に財産を託し、信託目的に沿った形で受益者のために受託者が財産を管理・処分します。

財産を託す人が委託者、財産を託される人が受託者というのはイメージが付きやすいかもしれませんが、受益者とはなんなのかイマイチわからない方も多いと思います。

信託法には「受益者とは、受益権を有する者」と定められています。

そして、(ここは読み飛ばしていただいても結構です)受益権とは「信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利」と信託法上定められています。

 

信託法ではいろいろ書いてありますし、深追いすると様々な議論がされていたりするのですが、簡単に言いますと、受益者とは信託財産の利益を得る者を言います。

つまり、受託者は信託財産を受益者のために管理・処分するということです。

 

例えば、金銭100万円を信託した場合、受託者はこの100万円を受益者のために管理します。
そして、受益者は必要であれば受託者に対し「お金ちょうだい!」と言ってこの100万円の中から給付を受けることも可能です。

また、収益物件(アパートなど)を信託財産にした場合、毎月の賃料が発生しますが当該賃料も信託財産となります。
そして、信託財産になるということは受益者のものということになりますし、受益者は所得税の確定申告をする必要も出てきます。

 

財産を拠出するのは委託者であるけれども、それは受益者のために受託者が管理することになるという、少し不思議な構造になっていると思う方もいるかもしれません。

しかし、家族信託(民事信託)では多くの場合、この委託者と受益者を同一人物に設定します(これを「自益信託」と言います。)。

委託者と受益者が異なる人物になると、財産権が移転しているとして贈与税が課税されてしまいます。

委託者と受益者を同じにすることで、贈与税の発生を抑えることができます。

 

まとめ

 

受益者とは、家族信託(民事信託)における主要人物の一人であり、信託財産の生じる利益を受ける者です。

受託者は受益者のために信託財産を管理・処分することになります。

中には、受託者のための信託と言われてもおかしくない内容になっていたり、受託者の利益を図る目的が見え隠れするような信託の本質とはかけ離れた利用をする方もいるようです。

家族信託(民事信託)はあくまでも、信託目的に従って受益者のために信託財産を管理・処分するものです。

家族信託(民事信託)は万能な制度ではありません。

最近では信託関係の訴訟も増えていますので、信託制度の本質に則った活用をしましょう。