家族信託(民事信託)において、信託財産に不動産がある場合には信託登記を必ず行う必要があります。
家族信託・民事信託における受託者は「分別管理義務」を負っています。
これは、“受託者は自分の所有する「固有財産」と「信託財産」がわかるように管理してね”という義務です(信託法34条)。
財産の種類によってその管理方法は異なりますが、不動産の場合には「登記(信託登記)」をすることでそれを可能としています。
そして、この信託登記をする義務は免除できない強行規定とされている(信託法34条2項)ので、信託財産に不動産がある場合には信託登記は必須ということになります。
なお、立法担当者においては、信託登記を免除することはできないが一時的な猶予は禁止するものではないと述べています。
その一例としては「受託者の経済的な困窮による信託登記の一時的猶予」が挙げられています。
また、この分別管理義務に受託者が違反した場合には、原則としてそれによって信託財産に生じた損失をてん補しなければいけなくなります(分別管理義務を全うしていたとしても損失等が生じたことを証明すれば当該責任を免れる可能性もあります。)。
いずれにせよ、信託財産に不動産を入れる場合には信託登記が必要になりますので忘れずに行うようにしましょう。
登記の専門家は司法書士ですが、弊所では家族信託に伴う信託登記も多く扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
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