信託Q&A

信託契約の内容は変更できますか?

できますが、全く自由に行えるというものではありません。


 

家族信託(民事信託)を行う場合、信託行為(信託契約や遺言書など)によって信託を設定します。

そして、信託が開始した後、事情が変わったことで当該信託行為(以下、信託契約を前提にします。)で定めた内容を変更する必要性が出てくることもあるかと思います。

信託の変更が行われると、信託行為が変更されたことになりますが、では、信託の変更はどのように行うのでしょうか?

 

基本的には、委託者・受託者・受益者の3者の合意が必要とされていますが、それ以外にも状況に応じて、当該3者の合意以外でも信託契約の変更ができるケースがあります。

信託の変更方法は大きく分けて、次の2つに分けられます。

【信託の内容の変更方法】
信託当事者による変更
裁判所による変更  

 

方法① 信託当事者による変更

 

信託の内容を変更する1つの方法としては、信託当事者による変更です。

★「〇」が付いている者で変更可

条件変更権者変更方法補足
委託者受託者受益者
原則合意変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。
信託の目的に反しないことが明らかな時(※) 合意受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
信託の目的に反しないこと
かつ
受益者の利益に適合すること(※)
  受託者の書面又は電磁的記録による意思表示受託者は、委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
信託の目的に反しないこと
かつ
受託者の利益を害しないこと(※)
  受益者の受託者に対する意思表示受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
受託者の利益を害しないことが明らかな時(※) 受託者に対する意思表示 
信託行為に別段の定めがあるとき信託行為の定めによる方法 

 

※「信託の目的に反しないこと」や「受託者の利益を害しないこと」の判断は非常に難しいものになるかと思うので、慎重に行う必要があります。

 

 

方法② 裁判所による変更

 

裁判所は、信託行為の当時予見することができなかった特別の事情により、信託事務の処理方法に係る信託行為の定めが、信託の目的・信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなったときは、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができるとされています。
なお、当該裁判所による変更は、信託事務処理方法に関する変更を認めるものであって、「信託目的」を変更することはできないと解されています。