できますが、全く自由に行えるというものではありません。
家族信託(民事信託)を行う場合、信託行為(信託契約や遺言書など)によって信託を設定します。
そして、信託が開始した後、事情が変わったことで当該信託行為(以下、信託契約を前提にします。)で定めた内容を変更する必要性が出てくることもあるかと思います。
信託の変更が行われると、信託行為が変更されたことになりますが、では、信託の変更はどのように行うのでしょうか?
基本的には、委託者・受託者・受益者の3者の合意が必要とされていますが、それ以外にも状況に応じて、当該3者の合意以外でも信託契約の変更ができるケースがあります。
信託の変更方法は大きく分けて、次の2つに分けられます。
【信託の内容の変更方法】
① 信託当事者による変更
② 裁判所による変更
信託の内容を変更する1つの方法としては、信託当事者による変更です。
★「〇」が付いている者で変更可
条件 | 変更権者 | 変更方法 | 補足 | ||
委託者 | 受託者 | 受益者 | |||
原則 | 〇 | 〇 | 〇 | 合意 | 変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。 |
信託の目的に反しないことが明らかな時(※) | 〇 | 〇 | 合意 | 受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。 | |
信託の目的に反しないこと かつ 受益者の利益に適合すること(※) | 〇 | 受託者の書面又は電磁的記録による意思表示 | 受託者は、委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。 | ||
信託の目的に反しないこと かつ 受託者の利益を害しないこと(※) | 〇 | 受益者の受託者に対する意思表示 | 受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。 | ||
受託者の利益を害しないことが明らかな時(※) | 〇 | 〇 | 受託者に対する意思表示 | ||
信託行為に別段の定めがあるとき | 〇 | 〇 | 〇 | 信託行為の定めによる方法 |
※「信託の目的に反しないこと」や「受託者の利益を害しないこと」の判断は非常に難しいものになるかと思うので、慎重に行う必要があります。
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