民事信託・家族信託のミヤシタ相談所

信託Q&A

信託財産である現金の管理方法(信託口口座の必要性)

家族信託(民事信託)でよく問題となるのが、信託財産に現金がある場合の現金の管理方法です。

 

信託財産は受託者が管理・処分することになりますが、受託者は「分別管理義務」を負っています。
委託者から受託者に財産を信託することで、受託者は自分の財産(固有財産)と信託財産の2種類の財産を所有することになります。

この2つの財産がゴッチャにならないように管理してね、という法律上の要請があります。
つまり、受託者の“固有財産”と“信託財産”をしっかり分けて管理してね、という義務です。

 

また、信託の機能の1つに「倒産隔離機能」というものがあります。

信託の倒産隔離機能とは、信託財産に対しては差押えや競売、国税滞納処分等ができませんよ、というものです(信託財産責任負担債務にかかる債権に基づく場合を除く。)。
(倒産隔離機能について詳しくはコチラをご覧ください。)

 

さて、信託法では、上記の分別管理義務や倒産隔離機能を実現するために、いくつかの定めが設けられていますが、信託財産に現金がある場合の管理方法としては「その計算を明らかにする方法」で管理するようにと定められています。(信託法34条)

つまり、よく言われるような「信託口口座」(下記③)の開設が義務付けられているわけではありません。
誤解を恐れずに言えば、受託者の“個人的な財産”と“信託財産”を分けて管理して、その計算を明らかにしておけば、どんな管理方法でもいいわけです。

 

実務上、現金の管理方法としては、主に次の3つが考えられます。
(信託財産である現金を自宅等で管理することも考えられますが、現実的ではありません。)

 

【信託財産である現金の管理方法】
① 受託者の持つ既存の銀行口座にて固有財産と信託財産を一括管理
② 信託用に使う受託者名義の口座を新規で開設して管理
③ 民事信託に対応した口座(信託口口座)を開設して管理
➃ まとめ

 

 

 

 

① 受託者の持つ既存の銀行口座にて一括管理
 
受託者が日常で使用している既存の銀行口座を利用するものです。
信託財産である現金を当該口座に移して管理していくものですが、これはあまりおススメできません。
 
この管理方法でも、たしかに帳簿上で受託者自身の預金と信託財産である現金を区別することは不可能ではありません。
 
その意味では分別管理義務を果たしているとは言えるかもしれませんが、信託財産としての独立性は確保されているとは言い難く、受託者が信託事務をする中で、自分のお金と信託財産であるお金をゴッチャにしてしまう可能性も十分に考えられます。

また、本件の口座は、信託の倒産隔離機能を持たせることが難しいですし、受託者自身の死亡等によって口座が凍結してしまい、信託事務がストップしてしまう危険性も考えられます。

 

② 信託用に使う受託者名義の口座を新規で開設して管理

 

上記①と似ていますが、違うところは「信託用に使う受託者名義の口座を新規開設する」ということです。

上記①は、受託者自身の預金と信託財産である現金を同じ口座で管理する方法でしたが、この方法は、新たに信託に使うための銀行口座を開設する方法です。
つまり、上記①のように受託者自身の預金とゴッチャになる心配はありません。

しかし、この口座についても、あくまで受託者の個人口座なので、上記①と同じように信託の倒産隔離機能を有していませんし、受託者自身の死亡等によって口座が凍結してしまい、信託事務がストップしてしまう危険性も考えられます。

なお、新規開設しなくても、既存の口座で使用していない口座がある場合や、使用している口座の残高を0円にしてから信託専用口座として使用することでも同じことになります。

 

③ 家族信託用の口座(信託口口座)を開設して管理

 

この方法が家族信託においては現状最適な方法とされています。

この信託口口座は、上記①②の口座とは異なり、信託の倒産隔離機能を有した口座です。
また、受託者の死亡によっても口座が凍結しないため、信託事務の停滞回避や、受託者の相続人による払戻し等のトラブルの回避も可能です。

しかし、この信託口口座を開設・利用するには次のような注意点や確認事項があります。

☑ 口座開設前に金融機関による信託契約書の事前チェックが必要かどうかの確認
☑ 信託契約書を公正証書で作成する必要がある場合がほとんど
☑ 信託口口座開設に対応できる金融機関がまだ多くはない
☑ 信託口口座のキャッシュカードが発行されるのか、インターネットバンキングが利用できるか等の確認
☑ 信託口口座と謳ってはいるが信託隔離機能を有していない場合もある
☑ 信託口口座開設までの所要時間や申込手続きの流れを確認
☑ 信託口口座開設の条件(信託財産の評価額など)の確認 
☑ 口座開設手数料や維持手数料などの確認
など

 

なお、差押えに関して実務の現場では倒産隔離機能が機能していない現状があるので注意が必要です。

債権者は、請求債権が信託財産責任負担債務に係る債権であることを認識できないまま申立てをし、裁判所もそのまま差押命令を出してしまいます。
また、差押命令が発せられた場合、金融機関はそれに応じるしかない現状があるようです。

つきましては、信託口口座を開設することがベターではあるのですが、必ずしも倒産隔離機能を100%実現できているわけではないことを留意するべきです。

 

➃ まとめ

 

信託財産に現金がある場合の管理方法としては、上記の③が一番手堅い方法です。

しかし、その開設にはいくつか注意点等があるため、必ず③の方法で管理しなければいけないかと聞かれると、個人的には答えは必ずしもYESではないと考えています。

一番に考えるのは③の方法ですが、ケースによっては②の方法によって管理することも検討しながら進めていくことが必要かと思います。

信託財産の現金の管理方法は、一つの論点に過ぎず、信託組成の中では他にも考えることが多くあります。
家族信託(民事信託)は、現在の状況を総合的に考えて方針をどうするのかを検討しなければいけません。