民事信託・家族信託のミヤシタ相談所

信託Q&A

家族信託と遺言の違いは?

民事信託(家族信託)遺言書の違いについて、簡単なところを見ていきましょう。

 

まず、遺言では、遺言者は自由に遺言を書き換えることが可能なので、家族会議で決めた内容を遺言書に残しても、遺言者が勝手に遺言内容を変更してしまう可能性があります。

しかし、家族信託の場合には、あくまで契約(委託者と受託者の契約)なので、委託者が勝手に信託の内容を変更することを防ぐことができます。

 

次に、遺言は遺言者の死亡時から効力を生じるものなので、生前の相続対策にはなりません。
しかし、家族信託では、死亡後だけでなく、生前の財産管理に対応できるため、生前の万が一に備えた“想い”を実現できます。

 

また、遺言書では「自分が死亡したら財産をAに相続させる。」ということしか定めることができないので、息子が死亡した後の資産承継(二次相続以降の資産承継)については対応できません。。

一方で、家族信託は、自分の亡くなった後の相続(例えば、自分の財産を引き継いだ子が亡くなった場合のその財産の引継ぎ先など)についても決めることができます。

つまり、「自分の死後は財産をAに承継させる。Aが死亡したらその次はBに承継させる。Bが死亡したら・・・」というように、二次相続以降の資産承継にも家族信託は対応ができます。

この二次相続以降の資産承継で想定されるケースの1つとして”再婚相手との子供はいないが、前妻との子供がいる”が挙げられます。簡単な事例を見てみましょう。

 

 

二次相続以降の資産承継な相談事例

 

Aには前妻Zと離婚をして後妻Yと再婚しました。
前妻Zとの間には子供Xがいますが、後妻Yとの間には子供はいません。

Aは「自分が死亡したら現在の後妻Yに財産を承継させたいが、後妻Yが死亡したら前妻Zの子供Yに相続させたい。しかし、後妻Yが死亡すると後妻Yの相続人(親もしくは兄弟姉妹)に財産が相続されてしまうと聞いた。どうすればよいか?」と悩んでいる。

 

さて、このようなケースでは、遺言書ではなく民事信託(家族信託)をご提案することになります。

なお、すでにお分かりのように、家族信託(民事信託)では、信託行為の中で遺言の機能も持たせることができます。

 

 

まとめ(図)

 

遺言書家族信託
生前の財産管理・処分等に対応できる?×
死後の資産承継に対応できる?
内容を本人が勝手に変更してしまう恐れありあるが低い
二次相続以降の資産承継先の指定不可