民事信託・家族信託のミヤシタ相談所

信託Q&A

家族信託における信託目的とは何ですか?

家族信託(民事信託)では「一定の目的(信託目的)」を定める必要があります。

この信託目的は、信託行為(信託契約、遺言書)の中で設定するもので、「誰のために、どのような理由で信託を設定するのか」を示し、信託を行う目的を明確にします。

そして、この信託目的は受託者の信託事務遂行の指針となるものなので、受託者はこの信託目的に従って信託事務を行うことになります。

 

家族信託では、受託者が信託財産を管理・処分していきますが、受託者の全く自由に行うことができるわけではなく、信託財産をどのように管理・処分するのかはこの信託目的に従って判断していくことになります(具体的な管理方法や処分方法などは別途定めることが通常です。)。  

信託目的の内容としては、当事者の想いを反映させたものになるため、言うなれば際限のない内容を定めることが可能となります。

 

但し、信託目的の違法性や可能性などが問題になることもあり、その内容が強行法規や公序良俗に違反するような場合は、民法の一般原則に従って、当該信託行為は無効となると考えられています。

また、信託目的が無効事由を含んでいないとしても、何を目的としているのか不明確なものや、単なる願いを記載したものになっているものなど、受託者の行動指針となり得ないような目的は避けるべきであると思います。

信託目的が不明瞭であれば、受託者はどのように信託事務を処理すればいいか判断しかねる事態になり、信託を設定した目的が達成できなくなる可能性も十分に考えられます。

 

信託目的は信託の軸・土台となるものです。
信託目的を定める際には、法的に問題のないように、そして受託者の行動指針となるようにしっかりと定めるようにしましょう。