信託Q&A

受託者の住所変更登記について(信託目録含む)

家族信託(民事信託)では、信託財産に不動産がある場合、信託及び所有権移転登記(委託者から受託者へ)を行う必要があります。

当該登記が完了すると、信託財産である不動産の登記簿(信託目録含む)には受託者の氏名及び住所(法人が受託者の場合には本店所在地と商号)が登記されます。
登記がされる以上、その受託者の住所(又は本店)が引っ越し等で変更した場合には、当該住所変更登記が必要になります。

しかし、信託財産である不動産だからといって、登記の目的も「所有権登記名義人住所変更」となり通常の不動産と特段変わることはありません。

なお、受託者の住所(本店)変更登記にかかる税金(登録免許税)は不動産の数×1000円ですが、これも通常の不動産と同じです。

 

信託目録の受託者の住所変更

 

信託登記を申請した場合には、信託目録にも受託者が登記されるわけですが、上記のように受託者の住所に変更が生じた場合、信託目録の住所変更登記も申請しなければいけないのかということですが、信託目録の受託者欄に関しては変更登記を申請する必要はありません。

登記名義人としての受託者の住所変更登記を申請した場合には、登記官が職権で信託目録の受託者の記載を変更(信託変更登記)することになっています。(不動産登記法101条3号)