活用事例

子供のための家族信託
子供のための家族信託

不動産共有回避

事例

A(70歳)は賃貸不動産(アパートやマンションなど)を有しています。
妻はすでに死亡していますが、子供が3人(長女B・長男C・次男D)います。

家系図

Aは、最近、体力の衰えを感じてきているため、財産の管理を子供に任せたいと考えています。
また、自分が亡くなった時の相続について、不動産の共有は何かとトラブルの元になりやすいと聞くので、賃貸不動産が子供3人の共有になるのは避けたいとも考えています。
Aは不動産の管理をたまに手伝ってくれる長男Cに財産管理を任せたいと思っています。

Aの願いとしては、次のとおりです。

① 自分(A)が生きている間は賃料収入は自分の収入としたい
② 現時点で財産管理は長男Cに任せたい
③ 自分(A)の相続が生じた場合、賃料収入は子供3人で分けてほしいけど、賃貸不動産が子供3人の共有になるのは避けたい
④ 自分(A)の相続が生じた場合、賃貸不動産については必要であれば売却するなどしても構わない

家族信託(民事信託)の活用

信託契約

Aと長男Cで信託契約を締結します。

長男Cは受託者として信託財産を管理・処分することになります。
賃貸不動産に関しては、Aから受託者C名義に登記(信託及び所有権移転登記)を入れる必要がありますし、不動産に関する火災保険の契約者変更や、賃借人等への賃貸人変更通知などを行う必要もあります。

また、信託財産には、Aの預貯金の一部を入れることにより、賃貸不動産の修繕等に充てれるようにしておきます。

賃料収入は信託財産である不動産から生じるものなので、当然に信託財産に組み込まれます。そして、この賃料収入は受益者であるAのもの(所得)と扱われます。
受託者Cに対して、信託事務(賃貸不動産の管理等)をしてもらう代わりに、賃料収入の中から毎月一定額を信託報酬として給付することも検討してもいいかもしれません。

Aが死亡した場合には、第二受益者として子供3人を設定しておくことで、財産管理は受託者である長男Cが一人でするけれど、賃料収入は第二受益者である長女B・長男C・次男Dの3人で分配することが可能となります。(遺言代用信託)

仮に、賃貸不動産を売却しようとなった場合には、受託者である長男Cが単独で行うことができます。 但し、長女B及び次男Dの意向を無視して売却してしまうと、トラブルの元になりかねませんから、売却するには長女Bと次男Dの同意を必要にすることや、信託監督人である司法書士の同意を必要にすることなどを検討するのがいいかと思います。

なお、司法書士を信託監督人に設定することで、受託者Cの信託事務をサポート及び監督し、信託事務を円滑に行えるようにするとともに、長女Bと次男Dから「長男Cは受託者として賃料収入を私的流用しているんじゃないか?」という疑いに対して安心感を持ってもらう効果も期待できます。

ちなみに、収益不動産から得られる収益は、受益者のものとなりますので、受益者の所得として確定申告及び納税をする必要があります。

【補足説明】

①本件信託スキームは自益信託(委託者と受益者が同じ)なので、信託設定時には税金は発生しませんが、Aが死亡して受益権が子供3人に承継される場合には、相続税の課税対象になります。

②Aは所有する財産すべてについて信託を設定する必要はないので、どの財産を信託財産に組み入れるのかは自由に選択することができます。
なお、その場合、信託財産に関してはいいですが、それ以外のAの固有財産に関してはAが認知症等を発症してしまうと実質凍結してしまいます。
それを想定して別途遺言書の作成や、成年後見制度の検討もする必要があるかと思います。

③信託の受託者には身上監護権はないので、介護施設への入居契約や、各種医療の契約等を行う場合には、成年後見制度を利用する必要があります。

対応エリア
対応エリア
  • 東京都
    町田市、八王子市、多摩市、稲城市、立川市、府中市、狛江市、調布市、日野市、昭島市、福生市、武蔵村山市、青梅市、あきる野市、羽村市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、国立市、国分寺市、小金井市、小平市、東大和市、東久留米市、東村山市、その他23区全域
  • 神奈川県
    相模原市(緑区、中央区、南区)、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横浜市、川崎市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
  • その他関東近郊(山梨県、埼玉県、千葉県 他)