活用事例

相続税対策
相続税対策

事業承継・生前贈与対策

事例

株式会社Yの創業者であるA(70歳)は、自社株(未上場会社)を100%保有するオーナー 社長です。
Aには2人の子供(長男B・次男C)がおり、引退も視野に入れつつ、Y社の取締役を務めている長男Bを後継者にしようと思っています(次男は別会社で勤務)。

家系図

Aは、Y社は業績の好調もしばらく見込めるため、株価が低い今のうちに株式を譲渡したいと考えていますが、まだ長男Bに経営を任せるのは不安があり、会社の経営(議決権等)に関与していたいと思っています。

家族信託(民事信託)の活用

贈与+信託型

信託契約
信託契約

第一段階として、Y社の株式についてAから長男Bへ譲渡(贈与)するために、Aと長男Bで贈与契約を締結します。
当該贈与契約には、長男BからAへ信託することを条件(負担)にする旨を加えておくのがいいでしょう。
なお、この贈与の時点で長男Bに贈与税が課税されますが、Aとしては株価が上昇する前に贈与しておきたいという思いがあるため、現時点での課税は受け入れています。

また、一度にY社の株を贈与するのではなく、暦年で贈与することで贈与税を低く抑えるように対策をします。暦年での贈与をすることで、将来想定される相続税の負担よりも税負担を下げることができます。

なお、Aから長男Bに贈与しただけでは、株は長男Bの所有のままなので、会社の意思決定は長男Bが行うことになります。そうなると、Aは経営権を失ってしまいます。

そこで、第二段階として、贈与契約と同時に長男BとAで信託契約を締結します。
そして、長男BからAへY社の株式を信託することで、Y社の株式の議決権は受託者であるAが行使することになり、Aの“会社の経営はまだ長男Bに任せられない”“まだ経営に関与したい”という願いを叶えることができます。

但し、受託者は受益者のために信託事務を行う必要があるので、Aは自分の利益だけを追求して議決権を行使することはできず、Y社の利益、ひいては受益者である長男Bの利益に繋がるような処理を原則としてしなくてはいけません。

なお、信託の終了時期としては、Aが死亡等により信託事務(Y社株式の議決権行使など)ができなくなった時としています。

【補足説明】

①本件スキームを、自己信託(委託者A・受託者A)で行うことも可能です。
その場合には「委託者A、受託者A、受益者長男B」という形で信託を設定します。
上記の事例(贈与+信託)と同じような効果を生み出すことが可能ですが、長男Bを関与させずにAだけで進めることができる点で違いがあります。 なお、自己信託の場合は、委託者(A)と受益者(長男B)が異なる信託(これを「他益信託」と言います。)なので、信託設定時点で長男Bに贈与税が課税されます。

②本件スキーム(贈与+信託)の信託設定時には、自益信託(委託者と受益者が同じ)なので、信託での税金は発生しません。

③Aは、信託財産に入れるY社の株式以外の所有財産に関しては、別途遺言書などで対策することも検討しなければいけません。
また、Aが認知症等を発症してしまうと信託財産に入れていない財産は実質凍結してしまいますので、任意後見や法定後見の検討もするといいでしょう。

④本件スキームは株式を長男Bに全て譲渡するものです。
Aの所有する財産が株式しかないような場合、全財産を長男Bに譲渡するようなものなので、次男Cが不満を持つ可能性もあります。
次男Cに対する心情的・経済的なケアを行う必要も出てきます。

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